
公正証書遺言を作成する基本の流れ|自分で対応する場合の6ステップ
2025.12.1



将来の相続トラブルを防ぎ、家族への負担を最小限にするために、公正証書遺言は、もっとも安全で確実な遺言方法とされています。
公証人が内容を確認し、原本を公証役場で保管するため、紛失や改ざんの心配がありません。
とはいえ、「どんな流れで作るのか」「自分でできるのか、専門家に依頼すべきか」など、疑問を持つ方は多いものです。
本記事では、公正証書遺言の作成方法を2つのパターンに分けてわかりやすく解説し、自分で進める場合の6ステップも丁寧に紹介します。
公正証書遺言の基本的な作成手順|2つの方法
公正証書遺言を作成する流れは、大きく以下の2パターンに分かれます。
・自分で作成する場合
・専門家に依頼して作成する場合
どちらも公証役場で公正証書を作成する点は同じですが、準備の負担や手続きのスムーズさに違いがあります。
まずは、この2つのパターンの特徴を押さえて、自分に合った方法を選ぶことが大切です。
自分で公正証書遺言を作成する場合
自分で公正証書遺言を作る際の流れは、以下のとおりです。
1. 公証役場に問い合わせる
2. 遺言書作成の準備をする
3. 遺言内容について相談する
4. 公正証書遺言の原案を確定させる
5. 証人2名の立ち会いのもと公正証書遺言を作成する
6. 交付された公正証書遺言の正本と謄本を保管する
なお、上記は一般的な流れであり、実際には各ステップは前後する場合があります。
専門家に依頼して公正証書遺言を作成する場合
専門家(弁護士・司法書士・行政書士)に依頼する場合は、遺言内容の整理、必要書類の確認、公証人との調整まで一括してサポートを受けられます。
特に財産が複雑な場合や、相続トラブルを防ぎたいケースでは、専門家の助言が有効です。
ただし、専門家への報酬が発生するため、費用は自分で作成する場合より高くなります。
安心感を重視したい人におすすめの方法です。
自分で公正証書遺言を作る際の6つのステップ
公正証書遺言を自分で作成する場合は、公証役場との打ち合わせや必要書類の準備など、手順を順番に進める ことが大切です。
専門家に依頼する場合と比べて費用は抑えられますが、その分、事前準備に時間と労力がかかります。
ここでは、実際の流れを6つのステップに分けて解説します。
1.公証役場に問い合わせる
最初に、公証役場へ電話やメールで問い合わせ、遺言作成について相談する日時を予約します。
公証役場は事前の打ち合わせが必須で、当日いきなり行っても遺言の作成はできません。
希望内容を簡単に伝えることで、必要な書類や事前準備を案内してもらえます。
公証役場はどの窓口でも問題ありませんが、家や職場に近い窓口を選ぶことが多いです。
最寄りの公証役場については、公式サイトの「公証役場一覧」から探すことができます。
通常の受付時間は9時~17時ですが、窓口によって異なる場合があるため、事前に確認しておくと安心です。
2.遺言書作成の準備をする
公証人との面談に向けて、財産内容や相続人の情報をまとめた資料を準備します。
公証役場に問い合わせると、以下のような必要書類を伝えられることが多いです。
【公正証書遺言を作成する際の必要書類の例】
・ 遺言内容のメモ
・ 印鑑登録証明書
・ 相続人との続柄がわかる戸籍謄本
・ 遺贈相手の住所がわかる資料(住民票など)
・ 預貯金を相続する場合は通帳やその通帳のコピー
・ 不動産を相続する場合は登記事項証明書や固定資産評価証明書
・ 証人の候補者がいる場合はその人の氏名・住所・生年月日・職業がわかるもの
相談する際は「どの財産を誰に渡したいか」をまとめた簡単なメモを用意しておきましょう。また、相続人や受遺者に関する資料やご自身の財産に関する資料の提出も求められます。
準備が不十分だと遺言内容の検討が進まないため、早めにリスト化しておくことが重要です。
3.遺言内容について相談する
相談の予約をし、遺言書作成を準備したら、公証人と相談をします。
公証人との打ち合わせでは、財産の配分方法や遺(のこ)したい意思を正確に伝え、法的に有効な文面へ整えてもらいます。
特に不動産の扱い方や特定の相続人へ多く渡すケースなどは専門的判断が必要です。
相談回数は事案によって異なりますが、複数回必要になるケースもあるでしょう。
誤解を招く表現はトラブルの原因になるため、公証人と丁寧に確認しながら内容を固めることが重要です。
必要に応じて証人の手配を依頼する
公正証書遺言 の作成には、法律で「証人2名」の立ち会いが必須です。
証人には遺言の内容を確認されるため、信頼できる人物を選びましょう。
未成年者や相続人・受遺者、その配偶者などは証人になれません。
公証役場や専門家に有料で依頼することも可能です。
4.公正証書遺言の原案を確定させる
準備した資料や打ち合わせ内容をもとに、公証人が遺言書の原案を作成します。
遺言者は文面を読み、財産の配分方法や個別の記載項目に誤りがないか確認します。
表現に曖昧な部分があると将来の紛争リスクにつながるため、この段階で細部まで丁寧にチェックし、必要があれば修正を依頼します。
原案が確定した後、遺言者や証人の都合を確認し、作成日を決定します。
5.証人2名の立ち会いのもと公正証書遺言を作成する
公正証書遺言の作成当日は、証人2名とともに公証役場へ行きます。
公証役場に出向くと、以下の手続きが行われます。
・ 本人確認
・ 遺言者による遺言内容を口述
・ 公証人による遺言内容の読み合わせ
・ 遺言者、証人、公証人による署名・押印
遺言作成当日は、本人確認書類、実印、作成手数料などを持参する必要があります。
事前に当日の持ち物を確認しておき、忘れ物がないように気をつけましょう。
6.交付された公正証書遺言の正本と謄本を保管する
公正証書遺言を作成した際は、原本、正本、謄本の3つが作成されます。
・ 原本:遺言者らが署名・押印をしたオリジナルの書類のこと
・ 正本:原本の写しであり、法的効力を有している書類のこと
・ 謄本:原本の写しではあるが、法的効力を有していない書類のこと
このうち原本は公証役場で保管され、正本と謄本は遺言者に交付されます。
正本や謄本は再発行可能ですが、重要な書類のため大切に保管しましょう。
謄本は家族や専門家に共有しておくと手続きが円滑です。
原本は公証役場で厳重に保管されるため、紛失や改ざんの心配がありません。
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