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死後事務とは?相続や葬儀との違いをわかりやすく解説

2025.12.2

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死後事務とは何か?

死後事務とは、亡くなった人の代わりに行う事務的な手続きを指します。相続や遺言と混同されがちですが、それらとは異なる役割があります。

 

はじめに、死後事務の基本や契約制度、相続との違い、注目されている社会背景について整理しておきましょう。

死後事務と死後事務委任契約とは

死後事務とは、死亡届の提出、埋葬や葬儀の手配、公共料金の解約、住居の整理、関係者への連絡など、故人の死後に必要となる事務的な手続き全般を指します。

 

これらの手続きを信頼できる第三者に任せるのが「死後事務委任契約」です。生前に本人が代理人(受任者)と結んでおき、自分の意思通りに死後の様々な事務手続きを進めてもらう有効な手段です。

相続や遺言との違い

「死後事務の委任は相続や遺言で指定すればよいのでは」と思われる方も多いでしょう。しかし、死後事務委任契約と遺言書や法定相続人の義務とは明確な違いがあります。

 

相続は遺産や財産を誰が受け取るかを法律にしたがって決める手続きで、遺言はそれを生前に指定する文書です。このため、基本的に財産の処分以外の死後事務についての法的強制力はありません。一方、死後事務は財産の分配とは関係なく、日常的な手続きや生活環境の整理などを対象とします

 

例えば「スマホのデータを消去してほしい」といった希望は遺言では法的強制力がないため、死後事務委任契約で対応することが必要です。それぞれの制度には役割の違いがあるため、遺言と死後事務委任契約は必要に応じて使い分けるとよいでしょう。

葬儀や埋葬の方法

先ほど、遺言は基本的に財産の処分以外の死後事務についての法的強制力はない、といいましたが、これは葬儀や埋葬の方法についても同様です。

 

実は、遺言書に葬儀の方法を指定する事項を記載しても、法的強制力はなく、遺族に強制することはできません。葬儀や埋葬の方法について法的強制力をもつ契約をしたい場合には、死後事務委任契約が必要となります。

死後事務が注目されている背景(おひとりさま増加)

近年、死後事務への関心が高まっている背景には「おひとりさま」の増加があります。高齢化や未婚率の上昇により、身寄りのない人が亡くなった後の手続きが誰にも引き受けられない事例が増えています。

 

家族に頼れない場合、自分の最期をどう整えるかは大きな課題です。こうした中で、生前に信頼できる相手と結ぶ死後事務委任契約が注目されています。

死後事務で必要な手続き一覧

死後事務では、死亡後すぐに必要となるものから生活や住環境の整理まで、様々な事務作業が発生します。

 

  • 死亡届の提出と火葬許可の取得

  • 葬儀・納骨・墓地に関する手続き

  • 住居の明け渡しや公共サービスの解約

  • 関係者への連絡と遺品整理

  • 医療費・施設費などの支払いと清算

 

このほかにも、民間のWebサービスやサブスクリプションの解約、ペットの引き取りや引継ぎなど、人によって様々な死後事務が発生します。

 

死後事務については、自分のライフスタイルと照らし合わせながら一覧表を作成し整理しておくことがおすすめです。

 

死後事務委任契約でできること一覧については以下の記事で詳しく解説しています。

■「死後事務委任契約でできること一覧(葬儀・役所・SNS解約など)」はこちら(内部リンク)

死後事務委任契約どこに頼む?

死後事務委任契約を結ぶには、信頼できる相手を見極めることが重要です。

 

弁護士や司法書士などの専門家だけでなく、NPOや自治体など、選択肢は多様化しています。ここでは、依頼先の特徴や選ぶ際の注意点を解説します。

弁護士・司法書士・NPO法人・自治体など

死後事務委任契約は、弁護士や司法書士などの法律専門家に依頼することが一般的です。

 

法的知識が豊富で、契約内容や財産管理についても安心して任せられる点がメリットです。一方で、費用が比較的高額になりやすい点がデメリットといえるでしょう。

 

近年では、NPO法人や地域包括支援センター、行政サービスを通じた支援も拡大しています。

 

身近な窓口として、地元の自治体にまず相談するのもよい選択肢です。それぞれの特徴を比較して、自分に合った依頼先を選びましょう。

社会福祉協議会や民間団体への依頼は可能?

社会福祉協議会とは、地域の社会福祉の推進を目的とした非営利団体で、都道府県や市町村ごとに設置されています。

 

社会福祉協議会は認知症高齢者などの生活サポートを行う「日常生活自立支援事業」を実施していますが、これは生前の生活サポートが目的のため、死後事務委任契約を結ぶことはできません。

 

しかし、最近では地域によって社会福祉協議会が死後事務委任契約の支援を行っているところもあります。

 

特に身寄りのない高齢者や経済的に不安のある方を対象とした「生活支援事業」の一環として、葬儀や納骨、住居整理などの死後事務をサポートしています。費用も比較的抑えられており、利用しやすいのが特徴です。

 

ただし、地域差があるため、自分の住んでいる市区町村の窓口に事前に問い合わせることが大切です。

 

また、死後事務委任契約の受託を民間団体で行っているところもあります。民間団体に依頼する際には、信頼性や財務の健全性に問題がないかに注意して選びましょう。

死後事務契約でできないことは?

死後事務委任契約で対応できるのは、あくまで事務的な手続きに限られます。

 

例えば、相続人を指定したり、遺産の分配を行ったりすることは死後事務委任契約では対応できません。相続人の指定や遺産分配は法的に「遺言書」で定めるべき内容であり、死後事務契約では強制力がないからです。

 

また、契約後に本人の判断能力が低下した場合の医療判断や介護方針の決定なども対象外です。

 

何を委任できて、何ができないのかを正しく理解し、必要に応じて遺言や任意後見契約と組み合わせて準備することが重要です。

死後事務のトラブルを避けるためにすべきこと

誰も自分の死後の様々な手続きを自分で行うことはできません。特に、身寄りのない人や家族と疎遠な方にとって、死後事務をめぐるトラブルは大きな不安の種です。

 

安心して最期を迎えるために、事前の備えや制度の活用が重要です。

 

最後に、死後事務のトラブルを避けるために準備しておくべきポイントを解説します。

エンディングノートなどの生前準備

死後の希望を伝える手段として有効なのが「エンディングノート」です。財産の所在、関係者の連絡先、葬儀の希望、ペットの扱いなどを記録しておくことで、遺された人が困らず対応できます。

 

法的な強制力はありませんが、死後事務委任契約と併用することで意思を確実に反映できます。

 

特におひとりさまの場合、自分の意思を文字に残すことがトラブル防止につながります。ノートの内容は定期的に見直して、最新の状況に更新しておくことが望ましいです。

自治体・民間の支援制度の活用

各自治体やNPO法人では、高齢者やおひとりさま向けの生活支援サービスを提供しています。

 

死後事務委任契約どこに頼む?で解説したように、社会福祉協議会による見守りサービスや、死後事務を含む生活支援事業があり、一定の条件を満たせば費用を抑えて利用することも可能です。

 

民間でも終活支援に特化した団体が増えており、事前相談に応じてくれるところもあります。

 

制度を知らないことで選択肢を狭めてしまわないよう、早めに情報収集を行い、信頼できる支援先を見つけておくことが重要です。

死後事務委任契約時の費用や報酬負担について明確にしておく

死後事務委任契約では、業務内容ごとに費用や報酬が発生します。

 

具体的には、契約書作成費、葬儀や納骨に関する実費、遺品整理や清掃業務の費用などが想定されます。

 

契約時に「どの業務にいくら支払うか」を明文化し、預託金や支払い方法も明確にしておくと、受任者とのトラブルを避けられます。

 

契約内容が曖昧な場合、死後に想定外の出費や対立が生じる可能性もあるため、事前の合意と説明責任が重要です。

このタイプの人におすすめの備え

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