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公正証書遺言と自筆証書遺言の7つの違い|自分に合う遺言書の選び方

2025.12.1

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将来の相続トラブルを防ぎ、自分の思いをきちんと家族に伝えるために、遺言書を準備しておきたいと考える方は増えています。

しかし、「公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらがいいの?」「何がどう違うのか分からない」と迷う方も少なくありません。

実際、この2つの遺言書は作成方法や費用や保管の安全性など、さまざまな違いがあります。

本記事では、7つのポイントに分けて両者の違いをわかりやすく整理し、自分に合う遺言書の選び方を解説します。

公正証書遺言と自筆証書遺言の違いとは?

遺言書にはいくつか種類がありますが、特に多くの方が選ぶのが「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」です。

どちらも遺言の内容を確実に残すための方法ですが、作成手順や必要な費用、保管方法などに明確な違いがあります。

まずは、2つの遺言書にどんな違いがあるのかを大まかに理解しておくことが大切です。

そこで、公正証書遺言と自筆証書遺言の違いを一目で理解できるよう表にまとめました。

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公正証書遺言と自筆証書遺言の7つの違い

公正証書遺言と自筆証書遺言は、一見似ていますが作成方法や安全性に大きな差があります。

ここでは7つのポイントに分け、違いを整理して解説します。

遺言書の種類に迷っている方でも、自分に合った形式が選びやすくなります。

1.作成方法の違い

公正証書遺言と自筆証書遺言は、それぞれ以下のようにして作成されます。

- 公正証書遺言:遺言者が公証人に口授して作成する - 自筆証書遺言:遺言者が本文を全て自筆して作成する(財産目録はパソコンでも作成可能)

自筆証書遺言は、遺言者が自分の手で文章をすべて書き上げる方法です。

思い立ったときに自宅で作成できる手軽さがある一方、書き方のルールを守らないと無効になる可能性があります。

対して公正証書遺言は、公証人に遺言内容を口述し、公証人がその場で文書を作成します。

専門家が関与するため形式の不備が起こらず、法的にもっとも安全な遺言方法といえます。

「確実性」を求めるか、「手軽さ」を重視するかが大きな違いになります。

2.作成期間の違い

公正証書遺言と自筆証書遺言の作成期間の目安は、それぞれ以下のとおりです。

- 公正証書遺言:1~2カ月程度 - 自筆証書遺言:即日可能(2~3週間程度)

公正証書遺言を作成する際の流れは「公証人との相談→必要書類の準備→遺言書案の打ち合わせ→作成日時の調整→遺言書の作成」となっています。

公証人との相談、遺言書案の打ち合わせ、公証人との日程調整などが必要になるため、通常は1~2カ月かかります。

一方、自筆証書遺言の場合は面談や打ち合わせなどが必要ないため、遺言書を作成するだけならその日のうちに仕上げられます。

ただし、実際は財産の資料集めや下書きが必要になるため、2~3週間程度が目安となってくるでしょう。

3.保管方法の違い

公正証書遺言と自筆証書遺言では、以下のように保管方法が異なります。

- 公正証書遺言:公証役場で原本が保管される - 自筆証書遺言:遺言者本人が保管するか、法務局で保管してもらう

公正証書遺言の場合は、原本を公証役場で保管し、正本と謄本を遺言者が保管します。

一般的に「公正証書遺言は偽造や紛失などのリスクが低い」と言われる理由には、公証役場で原本が保管されることに関係しています。

一方、自筆証書遺言の場合は遺言者自身で保管するか、「自筆証書遺言書保管制度」を活用して法務局に保管してもらう方法があります。

自筆証書遺言書保管制度を活用することで、従来、自筆証書遺言のデメリットとして挙げられていた偽造や紛失などのリスクを軽減できます。

4.証人の有無の違い

公正証書遺言と自筆証書遺言では、証人の有無も異なります。

ここでいう“証人”とは、遺言書を本人が作成したことを確認する役割の人を指します。

公正証書遺言を作成する際は、証人2人以上の立ち会いが法律で義務づけられています。

一方、自筆証書遺言は自分一人で作成できるため、証人の立ち会いは不要となっています。

なお、証人には推定相続人や受遺者などはなれないと民法で定められているため、通常は信頼できる親戚・知人、弁護士や司法書士などの法律の専門家に依頼することが多いです。

<用語の説明>
引用BOX

5.検認の有無の違い

公正証書遺言と自筆証書遺言では、検認の必要性も異なります。

検認とは、偽造の防止などを目的に家庭裁判所で遺言書を開封する手続きのことです。

公正証書遺言を作成している場合、公証人が携わっているため検認は不要となります。

一方、自筆証書遺言の場合は自筆証書遺言書保管制度の利用の有無で変わってきます。

保管制度を利用していれば検認は不要ですが、利用していない場合は必要です。

なお、検認は、遺言者が亡くなった後に相続人が行う手続きで、遺言者本人には関係しません。

<用語の説明>
引用BOX

検認・・・裁判所が検認の日時点の遺言書の状態や、内容を記録することにより、後日の変造や隠匿を防ぐ証拠保全手続です。検認は、遺言書の検証をするだけであり、遺言内容の有効、無効を判断する手続ではありません。

(引用:法テラスhttps://www.houterasu.or.jp/site/faq/sozoku-igon-003.html

6.無効のリスクの違い

公正証書遺言と自筆証書遺言では、無効になるリスクも違います。

公正証書遺言の場合は、法律の専門家である公証人と一緒に内容を確認しながら作成するため、不備が生じにくいという特徴があります。

一方、自筆証書遺言の場合は、一人で作成することが多いため、形式的な不備が生じやすい傾向があります。

なお、自筆証書遺言書保管制度を利用している場合は、窓口で形式的なチェックを受けられるため、一定程度、不備のリスクを減らすことができます。

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