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遺言書の種類と費用まとめ|自筆と公正証書どちらを選ぶ?

2025.12.4

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遺言書について考え始めると、「手続きが複雑で、判断項目も多い…。」と戸惑いを覚える方は多いのではないでしょうか。財産の扱いをどう整理するか、どの形式を選ぶべきかと悩む場面では、何から取り掛かればよいのか分かりづらいのは事実です。


遺言書がない場合は法律に沿って手続きが進むものの、分割協議が進まなかったり、意図しない形で財産が扱われたりする可能性があります。また、形式上の不備によって遺言を作成した意味が無くなるケースも予想されます。


本記事では、遺言書の種類と費用の目安、選ぶときの考え方、作成までの流れをみていきましょう。



遺言書が必要な理由


将来のことを考え始めると、「財産をどう扱えばいいの?」と迷う場面もあるでしょう。気持ちが落ち着かないときでも、自分の希望を文章として残しておくと、手続きを進める人の負担が軽くなります。とくに財産に関する自分の希望を確実に反映したい場合は、遺言書を用意しておくとよいでしょう。たとえば次のような具体的な希望がある場合は、遺言書を作成しておきましょう。



  • 子どもがいない夫婦で、配偶者にすべて残したいとき (親や兄弟姉妹に渡したくない)

  • 内縁のパートナー(事実婚相手)に財産を渡したいとき


  • 特定の人に多めの財産を残したい、または相続人以外の人に渡したいとき (友人・介護してくれた人・お世話になった人など)

  • 寄付をしたい、社会貢献につながる使いみちを指定したいとき

  • 家族間のトラブルを避けたい、財産の分け方を巡る争いを防ぎたいとき


上記のように財産を受け取ってほしい相手がいる場合は、遺言書を残しておくとよいでしょう。作り方としては、公証役場で作成してもらう方法や自分で書いたものを法務局に預ける方法が利用しやすい選択肢です。


また、亡くなったあとに手続きを進めてくれる人(遺言執行者)を決めておけば、流れが止まりにくく、希望どおりに進めやすくなります。



遺言書の主な種類と特徴


遺言書を作ろうと思っても、「どの方法が自分に合うのか分かりにくい」と感じる場合もあるでしょう。 遺言書には主に3つの種類があります。ここでは、それぞれの特徴やメリット・デメリットに焦点を当てていきます。



1. 自筆証書遺言


自筆証書遺言は、遺言者本人が、遺言書の全文・日付・署名(氏名)まで自書(手書き)で作成し、押印して作成します。紙とペンのみで作成できるため、費用は最小限から始められます。なお、自筆証書に相続財産の全部又は一部の目録 (財産目録)を添付する際は、その目録については署名押印のほかには形式に特段の定めはなく、遺言者本人が手書きでまとめてもパソコン等で作成しても、遺言者以外の人が代わりに作成しても問題ありません。


なお、法務省では、財産目録の署名押印については以下のように案内していますので、財産目録を作る際には参考にしてください。


『財産目録への署名押印はどのようにしたらよいのですか?


 改正後の民法第968条第2項は,遺言者は,自書によらない財産目録を添付する場合には,その「毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては,その両面)」に署名押印をしなければならないものと定めています。つまり,自書によらない記載が用紙の片面のみにある場合には,その面又は裏面の1か所に署名押印をすればよいのですが,自書によらない記載が両面にある場合には,両面にそれぞれ署名押印をしなければなりません。 押印について特別な定めはありませんので,本文で用いる印鑑とは異なる印鑑を用いても構いません。』

「出典:法務省


また、法務局の保管制度を利用すれば、通常自筆証書遺言で必要となる家庭裁判所での検認(相続人に対し遺言の存在および内容を知らせたうえで、遺言書の状態を明確にし、遺言書の捏造・偽造を防ぐ手続き)は不要です。しかし、次のような注意点があります。


  • 保管料として 1通につき3,900円 が掛かる

  • 書き方に不備があると遺言として無効になる可能性がある

  • 遺言書の紛失・改ざん・発見の遅れなどのリスクが完全に消えない


保管制度を利用しても、遺言の内容の適法性(法律上有効かどうか)は保証されません。そのため、記載内容の重要な部分は専門家に確認しておきましょう。



2. 公正証書遺言


公正証書遺言は、公証役場で専門家(公証人)が内容を確認しながら文章を作ってくれる方式です。公証人が読み上げてくれるため、書き間違いや記載漏れが起きにくく、最後に署名と押印を行い、完成します。証人が2人必要であるものの、作成後の手続きがスムーズな点がメリットです。


原本は公証役場※が保管するため、紛失の心配がなく、必要になったときに探しやすいといえます。費用は財産の額などによって変わりますが、一般的には数万円ほどで作成できます。


ただし、証人を2人用意する必要があることや、証人に内容を知られてしまう可能性がある点には注意しましょう。


※公証役場:公証人(法律の専門家)が公正証書の作成や文書の認証を行う公的な機関のこと。


公正証書遺言について詳しく知りたい方はこちらの記事から。

公正証書遺言と自筆証書遺言の違いと選び方



3. 秘密証書遺言


秘密証書遺言は、手書きやパソコン、ワープロで作った遺言書を封筒に入れて封を行い、「封筒の中に遺言が入っている」という事実だけを公証人に確認してもらう方式です。中身は誰にも見られないため、内容を知られたくないときに使用する方法です。


ただし、次の点には注意しましょう。


  • 封筒を開けるときは、家庭裁判所での手続き(検認)が必要になる

  • 手数料は一律11,000円 

  • 遺言書そのものは自分で保管するため、紛失の心配がある(家族や信頼できる人に事前に「秘密証書遺言を作っていること」を知らせておく必要がある)

  • 形式の間違いがあっても、公証人が中身を見ないため事前に気付けない


そのため、秘密証書遺言のみを用意するケースは多くありません。内容を知られたくない事情がある場合の補助的な選択肢として考えるとよいでしょう。



緊急時に作成できる「特別方式遺言」


特別方式遺言は、通常の方法では遺言書を作れない「緊急のとき」にだけ使える特別な仕組みです。例えば、命に関わる状況や外と連絡を取りづらい状態に置かれているときに、意思を残せるようにした遺言です。


作れる状況は限られており、立ち会う人の人数や作り方が細かく決められています。そのうえで、次のような特徴があります。


  • 作ったあとに家庭裁判所での確認が必要になる場合がある

  • 状況が落ち着いて半年以上元気に過ごすと効力がなくなる

  • あくまで「緊急用」で長く使う前提の遺言ではない


特別方式遺言を残したあとは、体調や環境が落ち着いたタイミングで、一般的な方式で作り直しておくとよいでしょう。



遺言書の費用相場


遺言書作成時の費用について「どのくらい掛かるの?」といった心配の声も多く聞かれます。実際に費用は、資産額や条項数、証人手配の有無によって変動します。


以下の表は、各方式について「公的手数料」「家庭裁判所等の関連費用」「よくある追加費用」を横並びで比較したものです。最低限のコストに上乗せされやすい項目についても記載しています。


方式

作成の公的費用

(法定)

家庭裁判所等の関連手続き費

よくある追加費用

備考

自筆証書

(自己保管)

0円

検認:収入印紙800円/通+各家裁指定の切手

戸籍・住民票などの実費

紛失・方式不備のリスクに注意

自筆証書

(法務局保管制度)

保管3,900円/件

・検認不要/閲覧:モニター1,400円

・原本1,700円/回、証明書:保管事実800円 ・情報1,400円/通

内容の有効性は制度が保証しない

公正証書

財産額ごとの法定手数料+遺言加算13,000円(1億円以下)

検認不要

証人謝礼6,000〜1万円/人×2 出張作成:手数料50%加算+日当(1日2万円/4時間以内1万円)+交通費 用紙代1枚300円(原本4枚超・正本/謄本)

原本は公証役場で保管

秘密証書

11,000円(定額)

検認:収入印紙800円/通+各家裁指定の切手

証人謝礼6,000〜1万円/人×2

自己保管。 方式の不備に対する事前チェックが働きにくい


記載している表示額は平均的な金額です。裁判所の予納切手や法務局の窓口運用、証人謝礼、日当・交通費などは地域や依頼先で差があります。公正証書の手数料は、財産額・条項数・受取人の数で変動するため、個別の見積りと最新の案内を必ず確認しましょう。



困ったときの遺言書の選び方


遺言書を作成したいと思っても「どの遺言書を作ればいいのかわからない」という方も多いのではないでしょうか。ここでは、目的や状況に合わせた遺言書の選び方を簡潔に解説します。費用・確実性・秘匿性の3つの観点で比較するため、自分に合う方式をみつけましょう。



費用を抑えたい人は「自筆証書遺言」


費用を抑えたいのであれば、自筆証書遺言が向いています。本文は自著が必須であるものの、財産目録はパソコンでも作成可能です。内容を周囲に知られたくない場合も自分だけで保管できるため、秘匿性を保ちやすいといえます。


法務局の保管制度を使えば、検認は不要で、紛失や改ざんの心配も軽減できます。しかし、追加費用として3,900円が必要です。内容の有効性までは制度が保証しないため、書き方に迷う部分は専門家の確認を受けましょう。



確実性を重視したい人は「公正証書遺言」


「内容の間違いを避けたい」、「手続きを確実に進めたい」という場合には、 公正証書遺言が適しています。公証人が内容を確認したうえで作成し、原本は公証役場で保管されるため、紛失や形式ミスの心配がほとんどありません。原本は公証役場で保管され、家庭裁判所の検認も必要ない点が特徴です。


費用は財産の額などで変わるものの、公的な手数料に加えて、証人依頼などの追加費用が生じるケースもあります。また、作成の際は証人が2人必要になるため、内容を完全に秘密にしておきたい人には向きません。


公証役場に行けない場合は、病院や自宅などに公証人が出張して作成することにも対応しており、署名が難しい場合に代署してもらえるといった体制も整っています。費用は資産額等で変動しますが、迅速に手続きを済ませられる点はメリットといえるでしょう。



内容を秘密にしたい人は「秘密証書遺言」


「生きている間は内容を秘匿しておきたい」といった場合、秘密証書遺言が選択肢になります。遺言書を封印したまま「存在だけ」を公証人に確認してもらいます。


費用は一定額で、公証役場での手数料(11,000円)で利用可能です。ただし、封筒を開けるときは家庭裁判所での検認が必要になり、時間がかかるケースも少なくありません。


また、方式の不備に対する事前チェックが働きにくく、自己保管の紛失リスクも残ります。秘匿の必要がある場合に限って検討しましょう。

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