
成年後見制度とは?成年後見人になれる人、手続きや費用などについてわかりやすく解説
2026.01.03



判断能力が低下したとき、自分や家族の生活や財産を守るための制度が「成年後見制度」です。
法定後見と任意後見の2つがあり、認知症や知的 障害などによって、契約や手続きが難しくなった人を、法律のもとで支援する仕組みです。
本記事では、制度の概要から対象者・手続き・費用までをわかりやすく解説します。
成年後見制度とは?仕組みと目的をわかりやすく解説
成年後見制度は、判断能力が十分でなくなった人が不利益を受けないように、法律的・生活的な支援を行う仕組みです。
高齢化や認知症の増加により注目されている制度であり、自分や家族の将来を考えるうえで、正しく理解しておくことが大切です。
成年後見制度の基本的な考え方と目的
成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でなくなった人を、法律的に保護・支援するための制度です。
本人の財産を守り、契約や手続きなどで不利益を被らないようにすることが目的です。単に代わりに決めるのではなく、「本人の意思を尊重し、できる範囲で自分の力を生かす」ことが大切にされています。
成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度がある
成年後見制度は、大きく「法定後見制度」と「任意後見制度」に分かれます。
法定後見は、すでに判断能力が低下している人を対象に、家庭裁判所が後見人を選任する仕組みです。判断能力の程度に応じて、「補助」「保佐」「後見」という3つの種類(類型)に分かれています。
類型 | 対象者の判断能力 | 対象となる行為 |
補助 | 判断能力が不十分 | 申立ての範囲内で裁判所が定める特定の |
保佐 | 判断能力が著しく不十分 | 借金、相続の承認など、重要な財産関係の権利を得喪する行為のほか、申立てにより裁判所が定める行為 |
後見 | 判断能力が欠けているのが通常の状態 | 原則として |
一方、任意後見は、判断能力があるうちに、将来に備えて信頼できる人とあらかじめ契約しておく制度です。
状況や目的に応じて、どちらの制度を選ぶかを考えることが重要です。法定後見と任意後見の違いについては、以下の記事でわかりやすく解説していますので参考にしてください。
★CHECK
「任意後見制度と法定後見制度の違い7つのポイントでわかりやすく比較」
成年後見制度が必要とされる背景(高齢化・認知症など)
近年、認知症や知的障害によって判断能力が不十分になる高齢者が増えています。預金の管理や介護施設の契約など、日常生活での手続きが難しくなる人も少なくありません。
こうした中で、本人の財産や生活を法的に守る仕組みとして成年後見制度が求められています。家族構成の変化や「おひとりさま」の増加も、制度の必要性を高める背景になっています。
成年後見人(法定後見人・任意後見人)になれる人と対象者の要件
成年後見人(法定後見人・任意後見人)は、判断能力が不十分な人を法的に支援する重要な役割を担います。特別な資格がなくても成年後見人になれま すが、一定の条件や制限があります。
ここでは、成年後見人になれる人・なれない人、そして支援の対象となる人について解説します。
成年後見人になれる人の条件
成年後見人になるために特別な資格は必要ありません。
本人の親族(配偶者・子・兄弟姉妹など)や、弁護士・司法書士・社会福祉士といった専門職が選ばれることもあります。
ただし、民法第847条および任意後見契約に関する法律では、以下のような人は後見人になれないと規定しています。
● 未成年者 ● 破産者 ● 以前に後見人として解任された人 ● 本人と訴訟関係にあった人 ● 行方不明者 ● 不正な行為や著しい問題行動があるなど、任意後見人の任務に適さないとされる人(任意後見人の場合) |
家庭裁判所は本人の利益を最優先に考慮して、最も適した人を選任します。
後見対象者の要件(判断能力の有無など)
成年後見制度の対象となる人は、「法定後見」と「任意後見」で異なります。
法定後見の対象は、すでに認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が低下し、財産管理や契約の判断が難しい人です。本人や家族などが家庭裁判所に申し立て、医師の診断書をもとに判断能力の程度を審査し、「後見」「保佐」「補助」のいずれかに区分されます。
一方、任意後見は、判断能力があるうちに自ら信頼できる人を選び、将来に備えて契約を結ぶ制度です。つまり、「すでに判断能力が低下している人」が対象となるのが法定後見、「これから低下する可能性に備える人」が対象となるのが任意後見です。
成年後見制度の手続きと申し立ての流れ
成年後見制度を利用するには、家庭裁判所での手続きが必要です。法定後見制度と任意後見制度では申し立ての方法や開始のタイミングが異なります。
ここでは、それぞれの制度でどのような流れで後見人が選任されるのかを、順を追って説明します。
法定後見制度の手続きと申し立て
法定後見制度の申し立ては、本人または四親等以内の親族(配偶者・子・孫・兄弟姉妹など)が、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。
申し立てには、医師の診断書、戸籍謄本、財産目録などの書類をそろえる必要があります。家庭裁判所では書類審査や面談が行われ、本人の判断能力の程度を確認したうえで、「後見」「保佐」「補助」のいずれが適当かを判断します。
申し立てから審判までには一般的に1.5〜32か月程度かかり、審判が確定すると後見登記がなされ、成年後見人の職務が正式に始まります。
任意後見制度の手続きと申し立て
任意後見制度では、本人に十分な判断能力があるうちに、信頼できる人(任意後見受任者)を選び、公証役場で「任意後見契約」を結びます。契約後すぐに後見が始まるわけではありません。実際に判断能力が低下した際に、家庭裁判所へ任意後見監督人の選任申し立てを行うことで制度が発効します。
任意後見制度の仕組みや契約の流れについては以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
★CHECK
成年後見にかかる費用・報酬の目安
成年後見制度を利用する際には、申し立て時や制度開始後に一定の費用がかかります。
費用は「法定後見制度」と「任意後見制度」で異なり、申立ての手数料や専門家への依頼費用、後見人への報酬などが主な内訳です。
ここでは、それぞれの制度における費用の目安を解説します。
法定後見制度の場合
法定後見制度を利用する場合、以下のような費用がかかります。
手続きにかかる費用 | 家庭裁判所への手数料(800円) 後見登記手数料(2,600円) 郵便切手代(数百円~数千円) 医師の診断書(数千円~1万円) 戸籍謄本や住民票などの証明書類(数百円) |
後見人への報酬 | 月額1~6万円 |
手続きにかかる費用は数千円~1万円程度ですが、本人の判断能力を確認するために鑑定が行われる場合は5~10万円、書類作成を専門家に依頼する場合は10~20万円程度の追加費用が発生します。
成年後見が開始した後は、後見人への報酬として、本人の財産額に応じて月額1~6万円程度を家庭裁判所が決定します。
任意後見制度の場合
任意後見制度を利用する場合、以下のような費用がかかります。
任意後見契約公正証書の作成 | 基本手数料(11,000円) 登記嘱託手数料(1,400円) 登記所に納付する印紙代(2,600円) |
手続きにかかる費用 | 家庭裁判所への手数料(800円) 後見登記手数料(1,400円) 郵便切手代(数百円~数千円) 医師の診断書(数千円~1万円) 戸籍謄本や住民票などの証明書類(数百円) |
後見人への報酬 | 月額1~6万円 |
後見監督 | 月額0.5~3万円 |
任意後見制度を利用する場合、まず任意後見契約を公証役場で公正証書として作成する必要があります。その際の費用は約2~3万円で、契約書の内容やページ数によって異なります。公正証書作成にかかる基本手数料(約1万1,000円前後)に加え、登記嘱託手数料や書類交付料が発生します。
また、任意後見契約をサポートする専門家に依頼する場合は、書類作成・打ち合わせなどで5~10万円ほどの費用がかかることもあります。
任意後見が開始した後は、任意後見人の報酬や任意後見監督人への報酬が必要で、家庭裁判所が月額1~6万円程度を目安に判断します。
興味あるジャンルのおすすめ記事

タイトルが入ります。タイトルが入ります。タイトルが入ります。


タイトルが入ります。タイトルが入ります。タイトルが入ります。


タイトルが入ります。タイトルが入ります。タイトルが入ります。


タイトルが入ります。タイトルが入ります。タイトルが入ります。

「備え」のおすすめ記事

タイトルが入ります。タイトルが入ります。タイトルが入ります。


タイトルが入ります。タイトルが入ります。タイトルが入ります。


タイトルが入ります。タイトルが入ります。タイトルが入ります。


タイトルが入ります。タイトルが入ります。タイトルが入ります。


タイトルが入ります。タイトルが入ります。タイトルが入ります。

注目のキーワード
タスクを追加しました!
マイページから確認できます。
体験談
老後のお金
親のこと
もしもの備え
備えパッケージ
みんなのQ&A
人気
住まい
つながり
専門家無料相談

.png)