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遺言書が必要になる4つのケース|相続トラブルを防ぐための注意点も解説

2025.12.1

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「自分が亡くなったあと、家族に迷惑をかけたくない」
「相続で家族の仲が悪くなるのは避けたい」

そう感じる方が増えています。特に親の相続を経験した方からは「遺言書の必要性を実感した」という声も多く聞かれます。

遺言書がないと、相続人同士の話し合いがまとまらず、手続きが長期化したり関係が悪化したりするケースも少なくありません。

一方、遺言書があれば財産の分け方を明確に示せるため、トラブル防止と家族の負担軽減につながります。

本記事では、遺言書が必要になるケースや注意点を、わかりやすく解説します。

遺言書が必要な理由|どうして準備が大切なの?

遺言書は「相続でもめないための一番の安心材料」です。
財産の大小に関わらず、遺言書があるかどうかで家族の手続きの負担や相続トラブルの発生リスクは大きく変わります。
遺言書を準備しておくことで、大切な家族を混乱から守り、安心して老後を迎えるための大きな助けになります。

家族の負担を減らし、相続トラブルを防ぐために

遺言書がない場合、相続人全員で話し合う「遺産分割協議」が必要になります。
しかし、財産の種類が多かったり、兄弟姉妹の考え方に違いがあったりすると話し合いは長引き、関係が悪化するケースも少なくありません。
遺言書があれば、誰が何を受け取るかが明確になるため、相続手続きが大幅にスムーズになります。
残された家族が争わずにすむよう、遺言書は「家族への最後の思いやり」として大きな意味をもちます。

法定相続分のままでは希望どおりに分けられないため

遺言書がない場合は、民法で定められた「法定相続分」で財産を分けることになります。
しかし、実際には「特に介護をしてくれた子に多めに渡したい」「同居している家族に自宅を残したい」など、実際には、法定の割合と本人の希望が合わないことも多いのです。
また、不動産など分けにくい財産があると法定通りに分けるのは困難です。
遺言書に希望を記しておくことで、自分の希望通りに、安心して財産を引き継いでもらえるようになります。

認知症などで遺言が書けなくなる前に

高齢化により、認知症で判断能力が低下し「遺言書を作れない状態」になる人が増えています。
一度判断力を失ってしまうと、家族がいくら望んでも遺言書は作れなくなってしまいます。
その結果、本人が望んでいた財産の配分ができず、相続トラブルの火種になることもあります。
遺言書は元気なうちに作る必要があり「気づいた今が、書くのに一番いいタイミング」です。
将来の不安を減らす第一歩として、早めの準備が安心につながります。

遺言書が必要な4つのケース|家族のために今できること

遺言書は「万が一のとき」に家族が迷わず手続きを進められるようにするための重要な備えです。

とくに、相続関係が複雑だったり、自分の想いをきちんと形にしておきたい場合には、遺言書の有無が大きな差を生みます。

遺言書を残す必要がある主なケースは、以下のとおりです。

  • 特定の人に自分の財産を渡したい場合

  • 相続廃除や遺言認知などをしたい場合

  • 相続人同士のトラブルを防止したい場合

  • 相続人の相続手続きの負担を軽減したい場合

ここでは、それぞれのケースについてなぜ遺言書が必要になるのか説明します。

1.特定の人に自分の財産を渡したい場合

法律で決められた法定相続だけでは、自分の気持ちをそのまま形にするのは難しいことがあります。

たとえば、介護をしてくれた子に多く渡したい、同居中の配偶者に自宅を確実に残したい、事実婚のパートナーに財産を残したいといった場合、遺言書がなければ実現が難しくなります。

遺言書で財産の行き先を明確に指定しておくことで、本人の意思を確実に反映でき、家族の誤解やもめごとを未然に防ぐことができます。

ただし、配偶者や子どもなど一部の法定相続人には法律上の最低限の取り分である遺留分が認められています。

特定の人に財産を残す場合でも、遺留分を侵害しないことが前提となりますので注意してください。

配偶者、子ども、両親など、一部の法定相続人には遺留分(最低限保障されている遺産の取得分のこと)が認められています。遺言書で遺留分を侵害している場合は、相続開始後に「遺留分侵害額請求」という取り分を求めて請求されることがあります。。

2.相続廃除や遺言認知などをしたい場合

相続人の中で、事情があって相続させたくない人がいる場合(相続人の廃除)や、婚姻外の子どもを認知したい場合には、遺言書で意思を示す必要があります。

遺言書がないと、こういった希望をかなえるのが難しくなります。

とくに廃除は法律で認められる事情が必要なため、専門家に相談しながら進めることが多い項目です。遺言書はこうした「特殊な事情」を確実に形にできる唯一の手段です。

遺言書でできることとできないことについては以下の記事でも詳しく解説しています。

3.相続人同士のトラブルを防止したい場合

相続では、財産の数や価値に差がある場合、兄弟・親族間で意見が合わず揉めやすくなります。

不動産が主な財産の場合はとくに話し合いが難しくなることが多く、分割方法をめぐって関係が悪化することも珍しくありません。

遺言書で「誰に何を渡すか」を明確に示しておくことで、話し合いの負担が減り、家族の関係を守ることにつながります。

家族のためにも、一番の争続(争いの相続)対策になります。

4.相続人の相続手続きの負担を軽減したい場合

遺言書があると、相続人同士の協議が不要になり、手続きが大幅に簡略化されます。

金融機関での手続きや不動産登記など、不動産や預金などの財産が多いほど遺言書の有無が手続きに大きく影響します。

遺言書がないと、面倒な戸籍集めや話し合いが必要になり、家族にとって大きな負担になります。

遺言書は、残される家族が迷わず行動できるようにする“最後の思いやり”として、とても大きな意味をもちます。

遺言書で相続トラブルを防ぐための3つの注意点

遺言書は、内容そのものだけでなく「どのように作成したか」によって、有効性が左右されます。

形式不備や記載のあいまいさ、作成時の判断能力などが原因で無効となり、かえってトラブルを招くケースも珍しくありません。

ここでは、遺言書を確実に機能させるために押さえておきたい3つの重要ポイントを解説します。

1.有効な形式の遺言書を作成する

遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があり、法律で決められた細かなルールがあります。

たとえば、自筆証書遺言では全文・日付・署名を自書する必要があり、ハンコを忘れたり日付が抜けていたりすると、無効になることがあります。

公正証書遺言は公証人が作成するため安全性が高く、形式不備の心配がありません。

後々のトラブルを避けるためにも、自分に合った方式を検討し、正しい手続きで作成することが大切です。

2.遺言書の内容を明確に記載する

書き方があいまいだと、家族の間で受け取り方が分かれてしまい、思わぬもめごとにつながることもあります。

たとえば、よくある失敗例については以下のようなものが挙げられます。

- 土地は指定していたが、建物は指定していなかった - 普通預金は指定していたが、定期預金は指定していなかった - 感謝の言葉だけで、誰に何を渡すかが書かれていなかった など

公正証書遺言の場合は公証人が関与するため、内容・文言での不備はあまり心配する必要はありません。

一方、自筆で書く場合は、表現の間違いや不備があることも多く、遺言内容が実現されないケースもあります。

3.書くときに「判断できる力」があることが大切

遺言書が有効と認められるためには、作成時に「遺言能力」が備わっていたかが重要です。

認知症の進行などにより判断能力が低下している状態で作成すると、相続人から「本当に本人が決めたのか」と疑問を持たれてしまうことがあります。

そのため、40代~50代頃など、気力や判断力に自信があるうちに書いておくのが安心です。

遺言書作成時の症状が軽度の場合や一時的に回復している場合は、遺言能力が認められることもある

まとめ

遺言書は、家族のもめごとを防ぎ、残される人の手間を減らすための大切な準備です。

法定相続分だけでは希望どおりの分け方ができず、家族の状況によっては大きな争いにつながることもあります。

特定の人に財産を残したい場合や、手続きの負担を減らしたい場合には特に有効です。

形式・内容・タイミングの3つを整えて、安心できる相続の準備を進めましょう。

その際、遺言書の形式や内容で不備を発生させないために、専門家に相談すれば、安心して進められます。

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