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遺言書でできること・できないこと

2025.12.1

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相続でもめないために「遺言書を残したほうがいい」と聞いたことがあっても、実際に何ができるのか、どこまで効力があるのかを知らない方は多いかもしれません。

本記事では、遺言書でできること・できないことを法律的な観点からわかりやすく整理し、どのように準備を進めればよいのかを解説します。

遺言書のしくみを知って、家族が安心できるような準備を始めましょう。

遺言書でできることとは?

遺言書は、亡くなったあとの財産の行き先や家族への気持ちをはっきり伝えるための、大切な書類です。

特に「どの財産を誰に渡すか」や「相続の割合をどうするか」といったことは、遺言書に書いておくことで法律的な効力が生まれ、相続のトラブルを防ぐことができます。

一方で、葬儀の希望や死後の手続きについての思いは「死後事務委任契約」、家族への気持ちは「エンディングノート」で伝えるのがよいとされています。

遺言書が担う部分と、別の書類で対応すべき部分の違いを理解しておくことで、自分の意思をより正確に残せるようになります。

遺言書でできることは、大きく4つの分野に分けられます。

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ここでは、上記の中でも特に重要になる遺言書でできることについて確認しましょう。

1.法定相続人の法定相続分を変更すること

遺言書でよく使われるのが、「法律で決まった割合」とは違う分け方をしたい場合です。

たとえば、「特に介護をしてくれた子に多く渡したい」「揉めないよう均等に分けたい」といった希望を反映できます。

遺言書がないと、法律で決められた割合で分けられてしまうため、自分の思い通りにはならないこともあります。

遺言書で明確に指示しておくことで、家族の負担や争いを減らし、遺産分割の手続きをスムーズに進められます。

<用語の説明>
法定相続人・・・法律で定められた「相続できる立場の人」を指します。配偶者・子ども・親・兄弟姉妹などが該当し、被相続人との関係によって優先順位が決まっています。遺言がない場合、この法定相続人が相続を行います。

法定相続分・・・遺言書がない場合に、法定相続人がどの割合で財産を受け取るか法律で決められている目安です。配偶者と子、親、兄弟姉妹などの組み合わせにより割合が決まり、公平な相続のための目安となります。

2.相続人や受遺者に財産を渡すこと

遺言書では、「この財産を○○さんに」といったように、特定の人へ渡す内容を書いておくことができます。

法定相続人だけでなく、家族以外の友人やお世話になった第三者、法人などにも財産を残せます。

たとえば「自宅は長男に」「預貯金の一定額を友人に」「寄付をしたい」といった希望も、遺言書に書くことで実現できます。

遺言書がない場合、法定相続人以外へ財産を渡すことは難しいため、特別に誰かへ感謝の気持ちを形として残したい方には重要な仕組みです。

<用語の説明>

遺贈・・・遺言書によって、相続人以外の人や団体に財産を渡すことを「遺贈」といいます。友人や孫、団体への寄付など、被相続人の意思に基づき自由に指定できるのが特徴です。遺言書がなければ遺贈は実現しません。


3.遺産分割を一定期間禁止すること

遺言書では、最大5年間、遺産分割を禁止することができます。

たとえば、事業を引き継ぐまで会社の株式を動かしたくない場合や、同居家族の住まいが安定するまで自宅を売却されたくない場合などに有効です。

相続人に未成年者がいるため、成人するまで分けないようにする、というケースもよくあります。

相続開始後すぐに財産が分割・処分されてしまうと困るケースは少なくありません。遺産分割禁止を活用することで、家族の生活や仕事を守るのに役立ちます。

ただし、理由なく長期間制限することは認められないため、慎重に検討することが大切です。

4.特定の人を相続人から廃除すること

遺言書では、特定の相続人に財産を渡さないようにする「廃除」の意思を示すこともできます。

ただし、廃除が認められるのは、虐待や重大な侮辱行為、著しい非行があった場合など、法律で定める極めて限定的な場合に限られます。

遺言書に廃除の意思を書くだけでは効力は発生せず、家庭裁判所への申立てと認定が必要です。

後で説明するように、基本的に配偶者や子どもには「遺留分」という最低限の取り分が保障されており、遺言書に書いても、この「最低限の取り分」はなくすことができません。

家庭内の深刻なトラブルがある場合には有効な制度ですが、適用には慎重な判断が求められます。

5.子どもを「認知」すること

遺言書では、結婚しているかどうかに関係なく、自分の子どもを法律上の子として認める意思を示すことができます。

特に結婚していない相手との子ども(非嫡出子)の場合、認知されなければ法律上の親子関係は成立せず、戸籍にも記載されず、相続を受ける権利も持てません。

しかし遺言で認知すれば、家庭裁判所の手続きを経て正式な親子関係が認められ、他の相続人と同様に相続権が発生します。

このように、遺言書を使って子どもの認知をすることを「遺言認知」といいます。遺言認知を行った場合、その子どもは嫡出子と同じように相続人として扱われます。

子どもの権利を守る、大切なしくみのひとつです。

<用語の説明>
認知・・・婚姻関係にない父と子の間で、法律上の親子関係を認めることを指します。父が認めることで、子どもは戸籍に記載され、相続権などの法的な権利が生じます。遺言書で認知の意思を示すことも可能です。

6.遺言の実行をお願いする「遺言執行者」を決めておく

遺言書を書いても、ご本人が亡くなったあとには内容を自分で実行することはできません。

遺言執行者とは、遺言の内容を確実に実行するための責任者です。

遺言書では、この遺言執行者を自分で選ぶことができます。

家族の一人を指定することもできますし、弁護士や司法書士といった専門家に任せることも可能です。

遺言執行者がいると、財産の名義変更や遺贈手続きなどが円滑に進み、家族の間でのトラブルを防ぐことにもつながります。

遺言の内容を確実に実現したい場合は、特に決めておくことが大切です。

2.相続人や受遺者に財産を渡すこと

遺言書では、「この財産を○○さんに」といったように、特定の人へ渡す内容を書いておくことができます。

法定相続人だけでなく、家族以外の友人やお世話になった第三者、法人などにも財産を残せます。

たとえば「自宅は長男に」「預貯金の一定額を友人に」「寄付をしたい」といった希望も、遺言書に書くことで実現できます。

遺言書がない場合、法定相続人以外へ財産を渡すことは難しいため、特別に誰かへ感謝の気持ちを形として残したい方には重要な仕組みです。

<用語の説明>

遺贈・・・遺言書によって、相続人以外の人や団体に財産を渡すことを「遺贈」といいます。友人や孫、団体への寄付など、被相続人の意思に基づき自由に指定できるのが特徴です。遺言書がなければ遺贈は実現しません。
 

遺言書では、最大5年間、遺産分割を禁止することができます。

たとえば、事業を引き継ぐまで会社の株式を動かしたくない場合や、同居家族の住まいが安定するまで自宅を売却されたくない場合などに有効です。

相続人に未成年者がいるため、成人するまで分けないようにする、というケースもよくあります。

相続開始後すぐに財産が分割・処分されてしまうと困るケースは少なくありません。遺産分割禁止を活用することで、家族の生活や仕事を守るのに役立ちます。

ただし、理由なく長期間制限することは認められないため、慎重に検討することが大切です。

​3.遺産分割を一定期間禁止すること

遺言書では、最大5年間、遺産分割を禁止することができます。

たとえば、事業を引き継ぐまで会社の株式を動かしたくない場合や、同居家族の住まいが安定するまで自宅を売却されたくない場合などに有効です。

相続人に未成年者がいるため、成人するまで分けないようにする、というケースもよくあります。

相続開始後すぐに財産が分割・処分されてしまうと困るケースは少なくありません。遺産分割禁止を活用することで、家族の生活や仕事を守るのに役立ちます。

ただし、理由なく長期間制限することは認められないため、慎重に検討することが大切です。

2.相続人や受遺者に財産を渡すこと

遺言書では、「この財産を○○さんに」といったように、特定の人へ渡す内容を書いておくことができます。

法定相続人だけでなく、家族以外の友人やお世話になった第三者、法人などにも財産を残せます。

たとえば「自宅は長男に」「預貯金の一定額を友人に」「寄付をしたい」といった希望も、遺言書に書くことで実現できます。

遺言書がない場合、法定相続人以外へ財産を渡すことは難しいため、特別に誰かへ感謝の気持ちを形として残したい方には重要な仕組みです。

<用語の説明>

遺贈・・・遺言書によって、相続人以外の人や団体に財産を渡すことを「遺贈」といいます。友人や孫、団体への寄付など、被相続人の意思に基づき自由に指定できるのが特徴です。遺言書がなければ遺贈は実現しません。

 

3.遺産分割を一定期間禁止すること

遺言書では、最大5年間、遺産分割を禁止することができます。

たとえば、事業を引き継ぐまで会社の株式を動かしたくない場合や、同居家族の住まいが安定するまで自宅を売却されたくない場合などに有効です。

相続人に未成年者がいるため、成人するまで分けないようにする、というケースもよくあります。

相続開始後すぐに財産が分割・処分されてしまうと困るケースは少なくありません。遺産分割禁止を活用することで、家族の生活や仕事を守るのに役立ちます。

ただし、理由なく長期間制限することは認められないため、慎重に検討することが大切です。

2.社会的に不適切な内容を書くこと

遺言書に、社会の常識やマナーに反する内容や、他人の権利を侵害するような内容を書いても、法律上は無効となります。

たとえば差別的な内容や、理不尽な条件をつけることなどです。

遺言書は家族を守るためのものですから、社会的に適正な内容であることが求められます。

3 .生前にすべきことを指示すること

遺言書の効力が発生するのは「遺言者の死後」です。

そのため、生前に行うべき手続き──例として「不動産の売却」「介護サービスの契約」「銀行口座のお金の出し入れや管理」など──について指示を書いても法的効力はありません。

このような手続きを行いたい場合は、生前の委任契約や家族信託など、ほかの制度を使うことが必要になります。

4.付言事項に法的効力をもたせること

気持ちや家族へのメッセージなどを書く「付言事項」も遺言書に入れられます。
付言事項とは、家族への感謝の言葉や相続への思いなど、気持ちを書き残すための自由記載欄です。

付言事項には様々なものがありますが、たとえば、以下のような想いを書くことができます。

  • 私の意思をくみ取ってほしい

  • 家族で仲良く過ごしてほしい

  • 葬儀はできる限り簡素にしてほしい など

付言は思いを伝えるためのものと理解して活用することが大切です。

まとめ|遺言書でできること・できないことを正しく理解しよう

遺言書は、相続分の指定や特定の人への財産承継、認知や未成年後見人の指定など、法律で認められた重要な効力をもつ文書です。

自分の想いを反映しつつ相続トラブルを防ぐためには、遺言書で「できること」と「できないこと」を正しく理解しておくことが欠かせません。

一方で、公序良俗に反する内容や遺留分を侵害する内容、生前の手続きに関する指示などは法的効力をもちません。

遺言書に加え、エンディングノートや死後事務委任契約と組み合わせることで、より総合的に「想い」と「手続き」を整理できます。

早めに準備することで、より安心につながります。

遺言書が必要なケースや形式の選び方、具体的な準備の仕方などについては以下の記事をぜひ参考にしてください。

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