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死後事務委任契約できること・できないこと一覧

2025.12.2

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「親の死後の片付けや手続きはとても大変だった。もし、おひとりさまの自分に何かあったときは、誰が対応してくれるのだろう?」

 

親の死後の手続きをされた方のなかには、自分に万が一のことがあった後、必要な手続きを誰がしてくれるのか、不安に感じる方は少なくありません。

 

独身のおひとりさまの方はもちろんのこと、パートナーが先に旅立っていたり、認知症などで頼るのが難しいケースも想定されます。

 

「死後事務委任契約」とは、葬儀や行政手続き、費用の支払いなどを、生前のうちに信頼できる人にお願いしておける仕組みです。

 

本記事では、死後事務委任契約で「できること」「できないこと」をわかりやすく整理します。

死後事務委任契約とは?できること・できないことを理解するための基礎知識

死後事務委任契約とは、自分に万が一のことがあった後に必要となる手続きや支払い、葬儀・納骨などを、生前のうちに信頼できる第三者に託す契約です。

 

身寄りのない方や家族に迷惑をかけたくない方にとって、安心して最期を迎えるための大切な備えといえます。近年、この契約が注目されている背景には、「おひとりさま」の増加や家族関係の希薄化、高齢化による単身世帯の増加があります。

 

人が亡くなると、役所への死亡届や火葬許可の申請、病院代や公共料金の清算、葬儀の手配、契約の解約など、多くの手続きが必要になります。こうした一連の手続きを「死後事務」と呼び、それらを生前に誰かにお願いしておく仕組みが「死後事務委任契約」です。

 

最近では、家族に頼れない状況も増えてきたことから、「自分の最期を自分で決める」ための終活のひとつとして、この契約が注目されています。

 

ただし、死後事務委任契約でお願いできるのは、あくまで実務的な手続きに限られます。相続や遺言の執行といった法的な手続きは含まれないため、この点には注意が必要です。

死後事務委任契約でできること一覧

死後事務委任契約では、自分の死後に必要となる手続きを、信頼できる第三者へ正式に依頼できます。

 

【死後事務委任契約でできることの主な一覧】

  • 遺体の引き取りと火葬許可

  • 故人の親族や知人への連絡

  • 葬儀や納骨の手配

  • お墓の手配、管理

  • 公共料金の清算

  • 医療費の清算

  • 家賃の清算

  • 通信料や各種有料サービスの解約

  • 居宅の清掃や遺品の整理

  • ペットの一時的なお世話や引き取り手配

 

 

行政手続きから葬儀・納骨、費用の清算、契約の解約、遺品整理まで、身近に頼れる人がいない場合でも、安心して任せられる仕組みです。ここでは、代表的な「できること」を具体的に見ていきましょう。

遺体の引き取りと火葬許可

亡くなった後には、病院や施設から遺体を引き取り、火葬の手続きを進める必要があります。身寄りがない場合や、親族がすぐに駆けつけられない場合、これらの対応が滞るおそれがあります。

 

死後事務委任契約を結んでおけば、受任者が遺体の搬送や火葬許可の申請などを代行でき、速やかに手続きを進めてもらえるので安心です。

故人の親族や知人への連絡

死後事務委任契約では、本人が亡くなったことを親族や友人、勤務先などに知らせる連絡も委任できます。

 

おひとりさまや親族が遠方に住んでいる場合、自分に万が一のことがあったとき、誰が連絡してくれるのか不安に思う方も多いものです。あらかじめ連絡先リストを指定しておけば、受任者が確実に通知を行い、関係者も安心して対応できます。

葬儀・納骨・お墓に関する手配

葬儀の内容や規模、納骨の方法、埋葬先などについても、死後事務委任契約で細かく指定し、実行を依頼できます。

 

例えば「家族葬にしたい」「永代供養を希望する」「自分が選んだ霊園に納骨してほしい」など、希望を明確に伝えておくことで、ご自身の想いを反映した葬儀が行えます。

 

あらかじめ費用を預けておけば、受任者に金銭面の負担をかけずに済むので安心です。

公共料金・医療費・家賃などの清算

亡くなったあとは、医療機関や介護施設の未払い分、電気・ガス・水道といった公共料金、家賃などの支払いが必要になります。

 

死後事務委任契約を結んでおけば、これらの支払いを受任者が代わりに行えます。預託金や委任契約書に基づいて支払いが行われるため、親族や知人に金銭的な負担をかけずに済みます。

 

経済的な整理まで依頼できる点は、死後事務委任契約の大きな安心材料です。

携帯電話・SNS・サブスクなどの契約解約

近年はスマートフォンやSNS、動画配信サービスなど、デジタル契約の整理も重要になっています。

 

死後事務委任契約では、携帯電話の解約やメール・SNSアカウントの削除、サブスクリプション契約の停止なども委任可能です。

 

デジタル遺品の放置は情報漏えいや不正利用のリスクにもつながるため、あらかじめ解約や削除の指示を残しておくことが大切です。

遺品整理、ペットの世話など

死後事務委任契約では、自宅や施設内の遺品整理、不要品の処分、部屋の明け渡しなどの手配も依頼できます。

 

また、飼っているペットの引き取り先やお世話の方法を指定することも可能です。

 

特に一人暮らしの方にとって、遺品やペットの扱いは大きな心配ごとですが、事前に信頼できる受任者へ託しておけば、残された物や命を丁寧に引き継ぐことができます。

死後事務委任契約で「できないこと」一覧とその理由

死後事務委任契約は、あくまで「死後に必要な実務的手続き」を委任するための契約です。そのため、法律上の権限を伴う行為や本人の意思確認が前提となる行為は含まれません。

 

ここでは、死後事務委任契約で「できないこと」と、その理由を整理しておきましょう。誤解しやすい項目を理解しておくことで、契約範囲を明確にできます。

財産分与や相続手続き(遺言書が必要)

死後事務委任契約では、預金や不動産などの「財産分与」や「相続に関する手続き」は行えません。こうした内容は、法律で「遺言書」や「相続人どうしの話し合い」によって行うと決められているためです。

 

受任者が銀行からお金を引き出したり、相続人に代わって財産を動かしたりすることは、法律上できない決まりになっています。

 

財産の承継を希望する場合は、別途「遺言書」を作成しておく必要があります。

生前の財産管理や預金の引き出し

死後事務委任契約は「本人が亡くなった後」に効力が発生するため、生前の財産管理や預金の引き出しには使えません。ご自身の財産管理を信頼できる人にお願いしたい場合は、「任意後見契約」や「財産管理委任契約」を別に結ぶ必要があります。

 

死後事務委任契約と混同しがちですが、効力が発生する時期と内容が異なります。目的に応じて契約を組み合わせることが大切です。

医療行為の同意や延命治療の判断

死後事務委任契約では、本人の生前に関わる医療行為や延命治療の判断を代わりに行うことはできません。

 

医療に関する判断は、「本人の意思」が何より大切とされています。本人が意思表示できない場合に備えるには「医療・介護に関する事前指示書(リビングウィル)」や「医療代理人指定書」などを別途作成する必要があります。

 

日本では、リビングウィルの法制化は行われていませんが、厚生労働省の終末医療プロセス決定に関わるガイドラインをもとに、日本老年医学会や日本尊厳死協会などがガイドラインや指示書のひな型などを公表しています。*

 

死後事務委任契約はあくまで「亡くなったあとの手続き」に限られることをおぼえておきましょう。

法的拘束力のある遺志の実行(遺言執行者の権限外)

死後事務委任契約は、法的に拘束力のある遺志の実行までは行えません。たとえば「特定の人に遺品を譲りたい」「寄付をしたい」といった法的効力を伴う希望を実現するには、遺言書を作成し、遺言執行者を指定する必要があります。

 

死後事務委任契約はあくまで実務的な範囲に限定されるため、法的効力を持つ行為を希望する場合は、司法書士や弁護士に相談し、遺言制度とあわせて準備しておくと、より安心です。

まとめ|死後事務委任契約でしかできないことがある

死後事務委任契約は、亡くなったあとに必要となるさまざまな手続きをスムーズに進めてもらうための仕組みです。家族や親族がいない人だけでなく、身近な人に負担をかけたくない方にとっても、有効な終活の手段といえるでしょう。 

 

財産の相続や医療判断など法的権限を伴う行為や生前に関することは含まれませんが、行政手続き・葬儀・清算・契約解約など、日常生活の延長にある事務を任せられるのはこの契約だけです。

 

死後事務委任契約では、「できること・できないこと」を整理したうえで、信頼できる受任者と契約を結び、依頼事項を明確にしておく必要があります。仕組みについて詳しく知りたい場合や信頼できる受任者を選びたい場合には、専門家に相談しましょう。

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